ドクターエコでは、「残置物を処分してほしい。」という依頼を多くいただきます。
でも内容は多岐にわたり、
実家を処分することになったんですが、母親が溜め込んだ私物を捨てたくないと拒否してしまっていて…
貸しているアパートの住人が夜逃げしてしまって片付けたいのだけど…どうしたらいいですか?
子どもが引きこもってしまっていて、部屋もゴミ屋敷になっているのに、本人が嫌がっていて片付けられないんです…
というように「こんな場合はどうしたらいいですか?」という相談も大量にいただきます。
そんな時、ドクターエコではどうやって対処しているのか?その一部を今回は紹介したいと思います。
残置物の処分の問題解決になればと思います。
そもそも勝手に捨てると家族でも大問題です。
家族であっても他人の私物を勝手に捨ててしまうと民法第709条や刑法第261条によって、訴訟問題になったり、賠償責任が生じる可能性があるようです。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
メロドラマで起こる親族間で描かれる泥沼化した遺産相続なんて悪夢が起こる可能性もあります。
残置物の法律に関しては、民法改正された部分も含めてコチラで詳しくまとめているので、ぜひ1度読んでみてください↓
家族の残置物を処分したい場合。
さきほどもお伝えしましたが、許可を得ずに捨てると訴訟問題に発展することもあります。
よくあるのがカード類やフィギュア(人形)など、単なる玩具のように見えても時価100万円に達するものがあったりします。
なので捨ててしまえば、それはお金を捨てられたのと同じなので怒らるのも当然です。
ではどうするか?というと、こんな感じです。
第三者に入ってもらい説得してもらう方法
ドクターエコで得意とするのは、処分許可をもらえるように社長が自ら相談し説得するパターンです。
説得の経験も多くあり、いろいろなパターンがあるのですが、しっかり寄り添って話を進めていくと許可を得られるケースが多いです。
ご家族だと頑固になるところも、第三者が入ることで柔軟に考えてもらえたり、本人の納得のいくプランを提供することで、処分する許可を得られたりすることもあります。
関東圏内であればドクターエコが対応できますので、無料相談からご連絡ください。
処分にかかる費用は、こちらの記事が参考になります↓
処分許可もらえないモノだけ取っておく方法
また説得をしても全部の許可をもらえない場合があります。
そんな時は一部だけ処分する許可をもらえるようにすることで物件を片付けられるようになります。
当然ですが、ゴミ屋敷のように見えてもその中には貴重品が混ざっています。また思い入れのある品も混ざっているでしょう。
そんな中から一緒に仕分けをして、必要なモノと要らないモノに分けていくことで処分できるようになります。
1度に全部は無理でも、段階的に片付けて徐々に減らしていくこともできます。
一時保管できる場所に移動させる方法
また、どうしても許可をもらえない場合は、場所を移動させることで対処できます。
処分しなければいいのですから、別の場所に移動し保管することで対応できます。
引っ越しするのであれば、新居でも大丈夫ですが、高齢者の場合で介護福祉施設や老人ホームに入る場合は、部屋が小さくなるため持ち込めない可能性もあります。
そんな時はトランクルームやレンタル倉庫などを借りて保管しておく方法もあります。
持ち主のところに郵送する方法
家族の持ち物で処分する許可がもらえない場合は、持ち主の家に郵送することで対応することも可能です。
連絡が取れて処分する許可をもらえない場合は、郵送することで対処できることもあります。
アパートの住人に夜逃げされてしまった場合。
家庭裁判所に申し建てをしていただいています。
許可を得られたら片付けに入れますので、お金と時間はかかりますが、大きな問題に巻き込まれないためにも家庭裁判所に申し建てをするのが懸命だと思います。
また、おそらく大家さん、オーナー様の場合は、保険適用で片付けられることがあるので、入っている保険を確認してみてください。
詳しい手順はこちらにまとめてあります↓
死亡してしまった場合。
この場合、遺産相続のこともあるので勝手に処分することができません。
親族が行政の手続きを行い、許可を得るまで片付けることができません。
連絡が取れない、拒否されている場合。
ドクターエコでは、このようなケースにあったことはないのですが、ネットで見ると多くの方が許可をもらうにも、音信不通、拒否されて困っている、というのを多く見かけます。
理由はさまざまですが、
- 連絡先がわからない
- 音信不通
- 別居
- 家出
- 離婚
などが多いようです。
戸籍を調べたり知人に当たるなどの経緯を経ても連絡が取れない場合は、裁判所に「不要物処分の許可申立」(1,100円)や「占有動産廃棄の許可申立」をすることで、処分できるようになるようです。
期間にして最短で2ヶ月、一般的には4〜6ヶ月。特殊なケースだと6ヶ月以上もかかるので、手続きは早めに行ったほうがいいでしょう。
ドクターエコでは残置物に強い司法書士や弁護士を紹介することもできるので、無料相談からお問い合わせください。
残置物を片付ける2つの方法
残置物を片付けるには2つの方法があります。
自分で片付ける。
時間やお金がかかりますが、少量であれば自分で片付ける方法もあります。
処分場は市役所や区役所にて確認しましょう。
詳しい方法はこちらにまとめてあります↓
業者に依頼する。
残置物が大量にある場合、個人で片付けるのは非現実的かもしれません。
そんな時はドクターエコのような残置物撤去業者を探して相談してみましょう。
業者によってサービス内容や金額が大きく異なる場合があるので三社見積りを取ったほうが安心です。
地域の優良業者を選ぶ方法は、この記事で紹介しています↓