勝手に捨てると法律で訴訟に!?残置物の撤去処分に困った時の4つの方法

残置物撤去
残置物撤去

ドクターエコでは、「残置物を処分してほしい。」という依頼を多くいただきます。

でも内容は多岐にわたり、

実家を処分することになったんですが、母親が溜め込んだ私物を捨てたくないと拒否してしまっていて…

貸しているアパートの住人が夜逃げしてしまって片付けたいのだけど…どうしたらいいですか?

子どもが引きこもってしまっていて、部屋もゴミ屋敷になっているのに、本人が嫌がっていて片付けられないんです…

 

というように「こんな場合はどうしたらいいですか?」という相談も大量にいただきます。

そんな時、ドクターエコではどうやって対処しているのか?その一部を今回は紹介したいと思います。

残置物の処分の問題解決になればと思います。

そもそも勝手に捨てると家族でも大問題です。

実家_不用品_捨てられない

家族であっても他人の私物を勝手に捨ててしまうと民法第709条や刑法第261条によって、訴訟問題になったり、賠償責任が生じる可能性があるようです。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

メロドラマで起こる親族間で描かれる泥沼化した遺産相続なんて悪夢が起こる可能性もあります。

残置物の法律に関しては、民法改正された部分も含めてコチラで詳しくまとめているので、ぜひ1度読んでみてください↓

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家族の残置物を処分したい場合。

残置物_ゴミ_実家

さきほどもお伝えしましたが、許可を得ずに捨てると訴訟問題に発展することもあります。

よくあるのがカード類やフィギュア(人形)など、単なる玩具のように見えても時価100万円に達するものがあったりします。

なので捨ててしまえば、それはお金を捨てられたのと同じなので怒られるのも当然です。

ではどうするか?というと、こんな感じです。

 

第三者に入ってもらい説得してもらう方法

残置物撤去_説得

ドクターエコで得意とするのは、処分許可をもらえるように社長が自ら相談し説得するパターンです。

説得の経験も多くあり、いろいろなパターンがあるのですが、しっかり寄り添って話を進めていくと許可を得られるケースが多いです。

ご家族だと頑固になるところも、第三者が入ることで柔軟に考えてもらえたり、本人の納得のいくプランを提供することで、処分する許可を得られたりすることもあります。

関東圏内であればドクターエコが対応できますので、無料相談からご連絡ください。

処分にかかる費用は、こちらの記事が参考になります↓

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処分許可もらえないモノだけ取っておく方法

残置物_処分_許可

また説得をしても全部の許可をもらえない場合があります。

そんな時は一部だけ処分する許可をもらえるようにすることで物件を片付けられるようになります。

当然ですが、ゴミ屋敷のように見えてもその中には貴重品が混ざっています。また思い入れのある品も混ざっているでしょう。

そんな中から一緒に仕分けをして、必要なモノと要らないモノに分けていくことで処分できるようになります。

1度に全部は無理でも、段階的に片付けて徐々に減らしていくこともできます。

 

一時保管できる場所に移動させる方法

残置物撤去_トランクルーム

また、どうしても許可をもらえない場合は、場所を移動させることで対処できます。

処分しなければいいのですから、別の場所に移動し保管することで対応できます。

引っ越しするのであれば、新居でも大丈夫ですが、高齢者の場合で介護福祉施設や老人ホームに入る場合は、部屋が小さくなるため持ち込めない可能性もあります。

そんな時はトランクルームやレンタル倉庫などを借りて保管しておく方法もあります。

 

持ち主のところに郵送する方法

残置物_家族_郵送

家族の持ち物で処分する許可がもらえない場合は、持ち主の家に郵送することで対応することも可能です。

連絡が取れて処分する許可をもらえない場合は、郵送することで対処できることもあります。

 

アパートの住人に夜逃げされてしまった場合。

残置物_アパート_夜逃げ

家庭裁判所に申し建てをしていただいています。

許可を得られたら片付けに入れますので、お金と時間はかかりますが、大きな問題に巻き込まれないためにも家庭裁判所に申し建てをするのが懸命だと思います。

また、おそらく大家さん、オーナー様の場合は、保険適用で片付けられることがあるので、入っている保険を確認してみてください。

詳しい手順はこちらにまとめてあります↓

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死亡してしまった場合。

残置物_死亡

この場合、遺産相続のこともあるので勝手に処分することができません。

親族が行政の手続きを行い、許可を得るまで片付けることができません。

 

連絡が取れない、拒否されている場合。

ドクターエコでは、このようなケースにあったことはないのですが、ネットで見ると多くの方が許可をもらうにも、音信不通、拒否されて困っている、というのを多く見かけます。

理由はさまざまですが、

  • 連絡先がわからない
  • 音信不通
  • 別居
  • 家出
  • 離婚

などが多いようです。

戸籍を調べたり知人に当たるなどの経緯を経ても連絡が取れない場合は、裁判所に不要物処分の許可申立(1,100円)占有動産廃棄の許可申立をすることで、処分できるようになるようです。

期間にして最短で2ヶ月、一般的には4〜6ヶ月。特殊なケースだと6ヶ月以上もかかるので、手続きは早めに行ったほうがいいでしょう。

ドクターエコでは残置物に強い司法書士や弁護士を紹介することもできるので、無料相談からお問い合わせください。

 

残置物を合法的に処分する4ステップ

残置物を合法的に処分する方法

ステップ1:同意を得る

家族や相続人の同意がある場合は、立会いや承諾書を残したうえで処分します。高額な資産が含まれることもあるため、必ず確認しましょう。

ステップ2:弁護士や専門家に相談

訴訟や相続に発展しそうな場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的手続きを踏んで進めるのが安心です。

ステップ3:自治体や裁判所を通す

夜逃げや孤独死などで連絡が取れない場合、自治体の生活支援課や裁判所の手続きを通して処分するケースがあります。

ステップ4:自分で片付ける/専門業者に依頼する

ドクターエコのような残置物撤去業者に依頼すれば、分別から搬出、貴重品の捜索、原状回復まで一括で任せられます。法的なリスクを避けつつスムーズに片付けられます。

残置物が大量にある場合、業者に依頼が非現実的かも。

そんな時はドクターエコのような残置物撤去業者を探して相談してみましょう。

実際にドクターエコが対応した事例もご覧ください。
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東京都文京区・戸建て3LDK残置物撤去と売却事例

業者によってサービス内容や金額が大きく異なる場合があるので三社見積りを取ったほうが安心です。

地域の優良業者を選ぶ方法は、この記事で紹介しています↓

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処分場は市役所や区役所にて確認しましょう。

詳しい方法はこちらにまとめてあります↓

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よくある質問

Q. 残置物を勝手に処分するとどうなりますか?
A. 家族であっても本人の許可なく処分すると、民法第709条や刑法第261条により損害賠償や刑事責任を問われる可能性があります。訴訟リスクがあるため、必ず同意や法的手続きを経てから対応してください。
Q. 家族が残した荷物を処分したいのですが…
A. ご本人や相続人の許可が必要です。ドクターエコでは第三者としてご家族に寄り添い、説得を行うケースもあります。弁護士や行政と連携して進めるのが安全です。
Q. アパートの住人が夜逃げした場合はどうなりますか?
A. 賃貸物件ではオーナーが勝手に処分できません。内容証明郵便で通知を出したり、明け渡し訴訟や占有移転禁止の仮処分を経てから業者に依頼する流れが一般的です。
Q. 残置物の費用は誰が負担しますか?
A. 民法改正後は「所有者・相続人・借主」が原則負担する仕組みです。ただし、状況によってはオーナーが立て替え、後に請求する形になることもあります。詳細は自治体や弁護士に確認してください。
Q. ドクターエコに依頼するとどこまで対応してくれますか?
A. 許可取得の相談から、片付け・不用品処分・貴重品捜索・原状回復工事まで一括対応可能です。法的にグレーな部分を避け、トラブルなく進められるようサポートします。

この記事の監修者

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