賃貸に住んでいた親が介護施設に入ったり、入院することになり急遽住んでいる賃貸を解約しないといけなくなる…
ということは、突然やってきます。
もちろん施設や病院に全ての私物を持っていくことは不可能であり、自分で片付けるのも難しいというのが現状です。
そうなった場合に、部屋に残った私物(専門用語で「残置物」)をどのように処分すればいいのか?という問題を抱えることになります。
残置物について詳しくはこの記事にまとめてあります↓
この残置物を「だれか引き取ってくれないかなぁ〜」と所有権を放棄できたら楽なのに、と思う人もいるでしょう。
でも、ちょっとまってください。
これだけは避けたい!所有権を放棄せずに残置物を処分する時の注意点2つ
親であっても所有権の放棄をせずに、勝手に私物を捨ててしまうと、身内で大きなトラブルとなるので注意が必要です。
たとえ「うちにはそんなトラブルになるほどの大金はない!笑」と思っているとしても、です。
ドロッドロな身内のトラブルほど大変なものはありません…
身内でも訴えられることがある
↑こちらの記事でもお伝えしていますが、残置物を勝手に捨ててしまうと、訴えられることにも繋がります。
親切心を持って捨てたのに…
だって、明らかにゴミだったし、契約を終わらせるために退去しないといけないんだから仕方ないだろ!
他の人が誰もやってくれなかったから捨てたのに…
という気持ちは本当によくわかります。
でも家族であっても訴えられる可能性があるのが残置物の怖いところです。
親の残置物であっても相続で揉めるため、所有権をきちんと破棄してから処分したほうが、親族の泥沼問題も避けられるでしょう。
トラブルの内容でも「なんで勝手に処分したんだ!訴えてやる!」ということも多いように感じます。
自分にとってはガラクタやゴミでも、所有者にとったらお宝ということは本当によくあります。(特にアルバムやお手紙、思い出の品など)
2度と手に入らないものを捨てられてしまう
そして、もう1つ大切なのが、もう2度と手に入らないものを知らずのうちに捨ててしまう可能性があることです。
遺言状や隠れ資産があった場合、それらが勝手に捨てられてしまったがために、トラブルになる、大損をするということもあります。
勝手に捨ててしまったり、業者に頼んで全て処分してもらったとしても、重要な書類や貴重品、思い出の品が捨てられてしまって後悔することがあるでしょう。
- 再発行ができない契約書
- 再発行ができない証明書
残置物を処分するにしても、損失だけは避けたいはずです。
残置物の所有権は放棄しても、賃貸の「原状回復義務」は放棄できない。
残置物の所有権はすべて放棄したので、部屋にある私物は勝手に処分してもらって結構です。
と言うことは可能ですが、その私物を処分する費用を払う責任は、契約書にかかれている通り、契約者、連帯保証人、親族に残ることが一般的です。
つまり、撤去費用の負担をしないといけません。
残置物の撤去費用がいくらかかるかというと、こちらの記事で相場を確認できます↓
処分費用の負担は誰が?
結論から言うと、契約者の負担となるのが一般的です。
契約者が負担できない場合は、連帯保証人がその責任を追う、というのが、よくある契約内容です。
ただし残置物、と一言で言っても「契約者の残置物」と「貸し主の残置物」があり、貸し主の残置物も勝手に撤去してしまうと、後で弁償するはめになることもあります。
そうならないように1度こちらの記事を読んでおいてください。
残置物の放棄をするのはいいけれど…
重要な書類や高額な資産が残置物に含まれている可能性もある。
一方的に放棄して、知らないうちに大損をすることがある可能性も考えておきましょう。
家の中に1000万円の金塊が隠れていたとして、それも放棄してしまって大丈夫ですか?(ドクターエコの体験談より)
現金じゃなくても、もう2度と発行できない証明書などを捨ててしまっても大変です。
ですので、残置物の所有権を放棄したとしても、重要そうな書類や物品は、発掘して残しておくことも重要だったりします。
所有権の放棄には法律が関わるから…
残置物の所有権を放棄するためには、法律に則って行う必要があります。
残置物を放棄する内容の覚書や念書を書いたところで、それを貸し主が受理しなければ意味がありません。
または作った書類に効力がなければ、それは単なる紙切れになってしまいます。
契約内容によっては連帯保証人に迷惑がかかることもあります。
一方的に残置物を放棄されても「迷惑!こんな内容は受け付けられない!」ということも十分に考えられるわけです。
ですので残置物の所有権を放棄する場合は、法律に則って確実に放棄することが重要となってきます。
よくある残置物の所有権を放棄する方法3つ
ですので、きちんと書面で所有権を放棄する必要があります。
めんどくさい場合は、弁護士や司法書士に連絡をして所有権の放棄を任せることもできます。
例えば次の3つのパターンがあります。
所有権を貸し主に移したい場合
所有権を貸し主に移して処分する場合は、所有者と貸し主の間で「動産処分依頼書」を交わすことができれば、所有権の放棄が成立します。
ドクターエコでは、この動産処分依頼書の雛形を無料配布しています。
【無料】ココから「動産処分依頼書」ください!と連絡ください。>
所有者本人ができない場合でも、↑この雛形のようにお子さんが直筆で文章を添えることで所有権の放棄を行うことができます。
個人でもできますが、不安がある場合は、弁護士を通じて、手続きを代行してもらいましょう。
他の代理人に残置物を処分してもらう方法
所有者の代理人(成年後見人)に委託することで、残置物の所有権を放棄する方法もあります。
よくあるのが司法書士を成年後見人とする方法で、そのメリットは、なんと言っても親族間でのトラブル発生を予防できることです。
家族が賃貸契約や残置物撤去を行えるとしても、トラブルを回避するために司法書士に依頼している人は多いように感じます。
財産管理や介護施設への入居など、本人の意志に近い形で処分、管理ができるというメリットもあります。
親が失踪/蒸発/夜逃げしてしまった場合
賃貸契約の解除は、基本的に契約者じゃないとできません。
残置物の所有権も契約者にあるので、契約解除も残置物撤去もできないというパターンです。
このままだと連帯保証人に家賃の支払いを求められたりして、非常にやっかいな問題になります。(契約内容による)
こうした場合は、弁護士に一刻もはやく相談するのがいいと思います。
最終的には「強制執行」となり、行政や弁護士から残置物の処分をしてほしい、という依頼がドクターエコによくきます。
ドクターエコは残置物の所有権破棄に詳しい弁護士や司法書士から依頼も多く頂いていますので、誰に相談していいかわからない場合は、一度ドクターエコに相談してみてください。
残置物に詳しい弁護士、司法書士、行政書士にお繋ぎします。
所有権の放棄はしたいけど「貴重品は回収したいなら」
不用品はいらないけど、必要なものだけは確実に回収したい、というのであればドクターエコにお問い合わせください。
所有権を破棄しても、
- 重要な書類(契約書や保険証など)
- 貴重品(現金や高価なモノ)
- 思い出の品(アルバムや手紙)
- リクエストの品
ドクターエコは他社では追加料金がかかる貴重品回収も無料で提供しています↓