最近、増えてきている
「高齢者かつ生活保護受給者の引っ越し」
という問題について、総合清掃会社であるドクターエコも、なにか役に立てることはないか?と考えた結果、無料で不用品を回収しよう!ということが決まりました!
パチパチパチ。
なにそれ?不用品の無料回収なんてよくあるじゃん!と、思ってしまっているあなたは、無料回収を口実に高額請求する業者のことを知らないからでしょう。
ドクターエコは違います!
ドクターエコに引っ越しの依頼をしてもらえれば、ドクターエコの業務の中でも1番人気である引っ越し前に出る不用品の回収を無料で提供します!という話です。(生活保護受給者に限り)
お金がかかるはずの不用品を無料で回収してもらえれば、引っ越し先での新生活をスッキリ気持ちいい状態でスタートできます。
ですので、生活保護受給者かつ高齢者の方(身内の方も含めて)で
「引っ越ししないといけなくなった。」
「退去しないといけなくなった。」
という場合は、ぜひ、この記事を1度読んで、ドクターエコに相談(無料)ください。
退去するお金がないし、そもそも引っ越し先がない…
プライバシーに関わるため、理由については深く探ったりしないのですが、
「長年住んでいた貸家を取り壊すことにより退去せざるを得なくなった…」
「契約更新してもらえなくて、出ていかないといけなくなった…」
「家賃が上がってしまい住めなくなってしまった…」
など様々な理由で引っ越さないといけない状況に追い込まれる人は数多くいます。
引っ越しの初期費用は家賃の6ヶ月分が目安、とよく言われていますが、それで換算すると家賃4万円だとしても24万円がかかります。
引っ越しするときの退去費用はこちらで公開しています↓
生活保護の状態では、このお金を捻出するのは難しいので、もちろん役所に補助申請を出します。
それから、もちろんお金の工面だけではなく、引っ越し先を見つけるには時間と精神的労力も費やさないといけません。
そもそも、高齢者の生活保護受給者は「引っ越し先を見つけられない」という場面に多く直面するようです。
こんな問題があるからなんです↓
せっかく見つけたとしても、引っ越しするための費用が工面できないとなれば、絶望してしまうのもわかります。
そんな時、どうやってドクターエコが対応しているか、紹介します。
ドクターエコでよく受ける生活保護受給者のパターン
ドクターエコが生活保護受給者の物件をサポートする場合、親戚/身内から相談、お問い合わせをいただきます。
理由はいろいろありますが、大きく分けると
- 引っ越しをするタイミング。
- 退去を迫られるタイミング。
の2つです。
いっけん似ているように見えますが、1つ目は働く場所から近い物件に住むためとか、個人的な都合が多いのが特徴です。
2つ目は、契約更新ができないから、住んでいる建物を取り壊すことになったから、などと外的な要因であることが特徴です。
どんな条件が適用されるかについては、次のようになっています。
引っ越しの許可が出る17の条件
生活保護関係法令通知集(2018年版)では、以下の17項目のうち1つでも当てはまれば、給付金が支給される条件であると言われています。
- 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合。
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合。
- 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合。
- 退職等により社宅等から転居する場合。
- 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から対処するに際し帰住する住居がない場合。(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
- 宿所提供施設、無料低額宿泊所(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設のことをいう。以下同じ。)等を一時的な起居の場として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合。
- 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合。
- 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合。
- 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合。
- 居住する住居が著しく狭隘(狭い)又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合。
- 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合。
- 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合。
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合。
- 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合。
- 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合。
または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合。 - 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合。
- 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たな借家等に転居する必要がある場合。
この項目の1つにでも当てはまれば、お金を出してもらって引っ越しできる可能性があります。
こちらの記事でも詳しく紹介しています↓
そして、次に重要なのがケースワーカーへの相談です。
ステップ1:「ケースワーカー」に電話で相談
まずは担当のケースワーカーに引っ越しの相談をすると話は早いでしょう。
本人が対応できない場合やケースワーカーと連絡が取れない場合は親戚が対応することもできます。
高齢者の場合だと、生活保護の申請や引っ越しの手続きをする難易度はとても高いようです。
ですので、ドクターエコにお問い合わせをいただくのは、本人よりも親戚・身内からの方が多いのが現状です。
ですので、本人が難しい場合は代わりに電話してください。
電話する前にあらかじめ、知っておくべき情報は、
- 生活保護者の引っ越しには許可が必要になる。
- 許可をもらうことによって生活保護を引き継げる。
- 市町村ごとに対応が異なる
- 引っ越し理由を明確にしておく必要がある。(上記の17の条件を参照)
- 本人じゃないと申請はできない。
ということです。
ですので、しっかり理解、対応することも踏まえると、やっぱり最初は親戚・身内の方が代理でケースワーカーに電話するのがいいと思います。
役所に電話する場合は、
「生活保護を受けていて、引っ越しについてケースワーカーと相談したいんですが…」
と、出だしで話せば、スムーズに対応してもらえるでしょう。
わからない場合はドクターエコに相談していただいても結構です。
役所に引っ越しの許可を取りに行きつつ申請する。
電話したあとに、役所に行って、引っ越しする許可を取ります。
この時には、本人も市役所に出向く必要があるので覚えておきましょう。
そのときに費用の工面についても話すことになると思います。
引っ越しの費用だけなのか?残置物撤去も含まれるのか?など詳しく聞いてみましょう。
各市町村ごと、もっといえばケースワーカーごとに対応は異なるのですが、
- 残置物の処分費(不用品回収)
- 引っ越し費用
- 火災保険料
- 敷金
が全て含まれていたら最高です。
もし、ケースワーカーから話を出してくれないとしても、上記の補助について話を出すことは重要です。
中には経験の浅いケースワーカーもいて状況を把握しきれていない場合もあるからです。
申請が始まると、次のステップに進み、
- 引っ越しする物件を探す。
- 引っ越し業者に複数見積りを取る。
をすることになると思います。(自治体によって違うので、必ず確認してください。)
物件を探しにいく。
引っ越しの許可が下りることになれば、物件を探しに行きましょう。
役所やケースワーカーからアドバイスがあると思いますが、なかなか条件が厳しくなるのが生活保護の引っ越しです。
さらに高齢者となると、嫌がる大家さんが多いので条件がさらに厳しくなってきます。
ですので、物件が見つからなくて困っているのであれば、ぜひドクターエコに相談してみてください。
お付き合いのある不動産会社を紹介することも可能です。
複数の業者から相見積りを取る。
引っ越し先が決まったら、役所に言われたとおり、業者から相見積りをとってください。(この電話も代理人で大丈夫ですが、契約者は本人です。)
ハズレのない業者を見つける方法をこちらの記事で紹介しておくので読んでおくと失敗しないでしょう↓
ドクターエコにお問い合わせをいただければ、三社見積りを取ることも可能です。
どのくらいの費用がかかるのか事前に知っておきたい場合は、こちらの記事を呼んでおけば解決できます↓
引っ越しするときの退去費用はこちらで公開しています↓
また見積りを取る場合は、「引っ越し+不用品回収+高価買取」のサービスを提供している業者に見積りをとることをオススメします。
お金を払わないと捨てられなかったものを無料で捨てるチャンスがあるからです。
最初にもお伝えしましたが、生活保護受給者の引っ越しを応援するために、ドクターエコは「引っ越し」でお願いされている場合でも可能な限り、不用品の回収を無料でお手伝いしています。
本来であれば、高額な処分費用がかかる粗大ゴミもある程度であれば無料回収しています。(生活保護受給者限定です。)
とりあえずドクターエコに無料相談してみたい方は、こちらのリンクから>
申し込み完了。
見積りを役所に提出すると「あれはダメ、これはダメ、これなら大丈夫ですよ。」といった感じで、手続きが進みます。
そして、複数の業者から取った見積りの中から1番費用の安い業者が選ばれ、費用の支払い方法(役所が後払いしてくれたり、先に現金支給してくれたりする場合もあったり)にも合意して手続きが完了します。
重要なので、もう一度繰り返しますが、1番費用が安い業者になることです。
安かったけど、やって欲しい仕事をやってもらえなかった、となると引っ越しの負担は、全て自分に降り掛かってしまうので注意してください。
ですので業者を選ぶ場合は、失敗しないポイントだけでも抑えておきましょう↓
退去・引っ越し完了
見積りを取った業者に連絡し、作業日などを取り決めて、引っ越し作業を進めてもらいます。
申し込みした人が業者に直接連絡する場合がほとんどだと思いますが、役所が代理で連絡してくれる場合もあります。
この流れについても各市町村区で異なるので、確認しておきましょう。
いずれにせよ、日程を決めてしまえば、あとは業者任せになりますので、ここまでくれば終わったも同然です。
この時に気をつけないといけないのは、住んでいる家の設備や大家に所有権がある残置物を勝手に捨ててしまうことです。
おそらく業者が確認するはずですが、確認しない不良業者もいるので、十分に気をつけてください。
残置物の危険性については、以下の記事で把握しておきましょう↓
補助申請の完了と支払い。
引っ越し作業が終わると、多くの場合、業者から役所宛に完了報告と請求書の発行が行われて、引っ越しは完了となります。
もちろん他のケースもあるので、役所に確認してください。
中には、役所から、申請者に直接現金が支給されたのにも関わらず、そのお金を他の用途に使ってしまい、引っ越しができなくなってしまった、という人がいるようですが、絶対にそんなことがないように気をつけてください。
それと、引っ越しが完了しても生活保護を維持するために、次のことをやっておくことも重要です。
引っ越しのあと、忘れると悲惨な「再申請」
引っ越しの完了が済んだあと、忘れずに「生活保護の再申請」をしてください。
- 国民年金の免除手続き
- NHK受信料の免除手続き
- 水道・下水道料金の減免手続き
など、新住所の役所で新たに手続きをする必要があります。
「打ち切り」となったら大変です。
まずは、市役所かドクターエコに相談を
ここで紹介した方法で、お住まいの地区にある役所にお問い合わせをしてみてください。
きっと引っ越し費用の補助を受けることができるでしょう。
また、「引っ越しする物件がそもそもない」ということでお困りの際も関東圏内であればドクターエコにまずお問い合わせください。
生活保護に強い物件を取り扱っている不動産会社様の紹介もできるので、物件探しから引っ越し完了までを一貫してお手伝いできます。