2025年現在、生活保護受給者の引っ越しや部屋の残置物撤去には「福祉課の扶助制度」+「リユース・買取」を組み合わせることで、自己負担0円で解決できるケースがあります。
特に高齢の方や身寄りのない方の転居支援では、家財道具の片づけ・残置物処分・引越し運搬を一括で任せられる業者選びが重要です。
この記事では、無料で対応できる条件・最新の費用相場・自治体申請の流れをドクターエコの実例とともに解説します。
退去するお金がないし、そもそも引っ越し先がない…
プライバシーに関わるため、理由については深く探ったりしないのですが、
「長年住んでいた貸家を取り壊すことにより退去せざるを得なくなった…」
「契約更新してもらえなくて、出ていかないといけなくなった…」
「家賃が上がってしまい住めなくなってしまった…」
など様々な理由で引っ越さないといけない状況に追い込まれる人は数多くいます。
引っ越しの初期費用は家賃の6ヶ月分が目安、とよく言われていますが、それで換算すると家賃4万円だとしても24万円がかかります。
引っ越しするときの退去費用はこちらで公開しています↓

生活保護の状態では、このお金を捻出するのは難しいので、もちろん役所に補助申請を出します。
それから、もちろんお金の工面だけではなく、引っ越し先を見つけるには時間と精神的労力も費やさないといけません。
そもそも、高齢者の生活保護受給者は「引っ越し先を見つけられない」という場面に多く直面するようです。
こんな問題があるからなんです↓

せっかく見つけたとしても、引っ越しするための費用が工面できないとなれば、絶望してしまうのもわかります。
そんな時、どうやってドクターエコが対応しているか、紹介します。
ドクターエコでよく受ける生活保護受給者のパターン
ドクターエコが生活保護受給者の物件をサポートする場合、親戚/身内から相談、お問い合わせをいただきます。
理由はいろいろありますが、大きく分けると
- 引っ越しをするタイミング。
- 退去を迫られるタイミング。
の2つです。
いっけん似ているように見えますが、1つ目は働く場所から近い物件に住むためとか、個人的な都合が多いのが特徴です。
2つ目は、契約更新ができないから、住んでいる建物を取り壊すことになったから、などと外的な要因であることが特徴です。
どんな条件が適用されるかについては、次のようになっています。
引っ越しの許可が出る18の条件
生活保護関係法令通知集(2025年版)では、以下の17項目のうち1つでも当てはまれば、給付金が支給される条件であると言われています。
転居が認められる主な理由 | 備考(2025年のポイント) |
---|---|
入院患者が退院時に帰住する住居がない場合 | 継続要件 |
家賃が高額であり、福祉事務所の指導に基づき低額な住居へ転居する場合 | 転居指導の留保制度が明文化(超過家賃が小さい場合は転居を強制しない) |
土地収用法・都市計画法等で立退きを強制される場合 | 継続要件 |
退職等により社宅から転居する場合 | 継続要件 |
福祉施設退所時に帰住する住居がない場合(施設入所目的を達した場合に限る) | 法定施設(グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等)への入居が整理・拡大 |
宿所提供施設・無料低額宿泊所等から居宅へ移行する場合 | 継続要件 |
現住地が就労場所から遠距離で、通勤が著しく困難な場合 | 継続要件 |
火災・災害で現住居が消滅または居住不能となった場合 | 継続要件 |
老朽・破損により居住に耐えない場合 | 継続要件 |
現住居が著しく狭隘または劣悪で居住に耐えない場合 | 継続要件 |
病気療養上悪環境にある場合、または高齢者・障害者がいて住宅設備が不適な場合 | 継続要件 |
親戚・知人宅に一時的に寄宿していた者が転居する場合 | 継続要件 |
家主の正当な理由による立退き要求、契約更新拒絶、解約申入れ等により転居する場合 | 継続要件 |
離婚(事実婚解消を含む)により新たに住居を必要とする場合 | 継続要件 |
高齢者・障害者等が扶養義務者の介護を受けるため、近隣へ転居する場合(双方が被保護者である場合を含む) | 継続要件 |
グループホーム・老人ホーム等の法定施設に入居する場合 | サービス付き高齢者向け住宅等が明示的に追加 |
犯罪被害・DV被害から避難するため新たな住居を確保する場合 | 2025年版で重点的に強調 |
この項目の1つにでも当てはまれば、お金を出してもらって引っ越しできる可能性があります。
こちらの記事でも詳しく紹介しています↓

そして、次に重要なのがケースワーカーへの相談です。
生活保護受給者の引っ越し・残置物撤去の手順(2025年版)
ステップ1:ケースワーカーに電話で相談
まずは担当のケースワーカーに相談。本人が難しい場合は親戚が代理で対応することも可能です。許可がなければ生活保護の引き継ぎはできないので必ず連絡しましょう。
- 生活保護者の引っ越しには許可が必要
- 許可により生活保護が引き継げる
- 市町村ごとに対応が異なる
- 引っ越し理由を明確に(18条件一覧を参照)
ステップ2:役所で引っ越し許可を取得
電話後に役所で許可を取得。費用補助の対象には 残置物撤去・引っ越し費用・敷金・火災保険料 などが含まれる場合があります。
ステップ3:物件を探す
高齢者や生活保護受給者は入居条件が厳しくなることも。物件が見つからない場合は、ドクターエコから不動産会社を紹介可能です。
ステップ4:業者に相見積もりを依頼
役所に提出するため複数業者から見積もりを取る必要があります。
「引っ越し+不用品回収+高価買取」対応の業者なら自己負担を減らせます。
ステップ5:役所へ見積もり提出
提出後は「最も安い業者」が原則選定されます。希望内容と見積もり内容にズレがないか確認しましょう。
ステップ6:退去・引っ越し作業の実施
業者と日程を決め、残置物撤去・搬出・引っ越しを実施します。
大家所有の残置物を誤って処分しないよう注意が必要です。
ステップ7:補助申請の完了と支払い
作業終了後、業者から役所へ完了報告・請求書提出。役所が業者へ直接支払い、または申請者に支給する場合もあります。
ステップ8:引っ越し後の再申請手続き
- 国民年金免除
- NHK受信料免除
- 水道・下水道料金減免
忘れると「生活保護打ち切り」の恐れがあるため、必ず新住所で再申請を行ってください。
よくある質問
- Q. 本当に無料で残置物撤去できますか?
- 自治体の扶助制度とリユース買取を組み合わせることで、費用が全額相殺されるケースがあります。まずは無料見積もりをご依頼ください。
- Q. 生活保護を受けていなくても利用できますか?
- はい。一般の方でも買取併用で大幅な費用削減が可能です。高額買取できる家電や日用品があれば、自己負担を減らせます。
- Q. 引越しと残置物撤去を一緒にお願いできますか?
- 可能です。ドクターエコでは残置物処分から搬出・運搬まで一括対応。役所提出用の見積もり書類も発行します。
- Q. 見積もりに必要な書類はありますか?
- 福祉課からの「見積依頼書」や「支給決定通知書」が必要です。当社で作成サポートいたします。
- Q. 扶助が使えるケースは決まっていますか?
- はい。退去・立退き・高齢者施設への入居・災害など、厚生労働省の通知で定められています。詳細は本記事の2025年版一覧表をご参照ください。
まずは、市役所かドクターエコに相談を
ここで紹介した方法で、お住まいの地区にある役所にお問い合わせをしてみてください。
きっと引っ越し費用の補助を受けることができるでしょう。
また、「引っ越しする物件がそもそもない」ということでお困りの際も関東圏内であればドクターエコにまずお問い合わせください。
生活保護に強い物件を取り扱っている不動産会社様の紹介もできるので、物件探しから引っ越し完了までを一貫してお手伝いできます。