残置物のトラブル回避!引っ越し・退去時にスムーズに不用品を片付ける5つのステップ

残置物のトラブル回避 残置物撤去・処分
残置物撤去・処分

住んでいた賃貸から出ていく時は「原状回復義務」が生じるので、借りた時の状態にして返さないといけません。

(原状回復義務とは、借りた時の状態に戻すことです。簡単に言えば、借りたモノは返して、私物はキチンと撤去してね!ってことです。)

そして、よくあるのが、いざ引っ越しとなると、忙しく引っ越し当日までなにも出来ていなかったり、不用品の処分が出来ずに、新居にゴミを持って行かないといけなくなったり、最悪の場合は、置いていくしか方法がない…なんてことにも。

もし、不用品やゴミを置いていってしまった場合、あとからオーナーに処分費用として大金を請求されるなんてこともあります。

ですので今回は、そんなことにならないように、ドクターエコが自分の家や事務所から引っ越し・退去するとなった場合にどうするか、を公開したいと思います。

もしかしたら、地味で驚くかもしれませんが…(笑)

まず確認
少量なら自治体、
一部屋分以上・仕分け込みなら業者相談が向いています

1〜5点程度で自分で外まで運び出せるなら、自治体回収の方が費用を抑えやすいです。一部屋分以上・仕分け・梱包・搬出が必要な場合は、不用品回収・残置物撤去として相談する方が現実的です。

以下の3つ、すべて当てはまりますか?
☐ 自分で玄関前・指定場所まで運び出せる
☐ 収集日まで待てる、または車で持ち込みできる
☐ 自治体で回収できる品目だけを処分したい

✅ 全部YESなら → 自治体向き
1〜2点程度
自力搬出
日程に余裕
自治体対象品のみ
❌ 1つでもNO・量が多い → ドクターエコ向き
一部屋分以上
大量片付け貴重品の回収
仕分け・梱包込み
部屋から搬出
退去・売却・解体前

一部屋分以上・仕分け・梱包・搬出込みの場合は、ドクターエコへご相談ください。

ドクターエコ_連絡先_電話番号

残置物を残してしまうと、あとで大金を支払うことになるかも?

2020年4月に残置物に関する民法改正があり、残置物があった場合、オーナーが代理で撤去し、撤去費用を請求されることが契約に明記されることが増えてきました。

今までは、残置物についてはオーナーの立場は弱く、勝手に処分できなくて困ることが多発していたからなんです。

残置物とは?定義を理解しておくことがトラブル回避の第一歩です

ですので、ますます不用品(残置物)を残してしまったがゆえに、撤去費用として大金を請求されるなんてこともあります。

不用品の撤去は確実に行いましょう。

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では、どうやったらいいのでしょうか?5つのステップで紹介していきます。

【ステップ1】引っ越し・退去する日を決めて手配を済ませる。

まずはじめにやることは、引っ越しする日・退去する日を決めることです。

自分で引っ越しするならトラックなどをレンタカーで手配しないといけませんし、業者にお願いするなら、空いている日や格安でできる日を確認しておかなければなりません。

これをやっておかないと、使える業者がなく退去期限を過ぎても引っ越しできない!という悪夢をみることになります。

ですので、まずは引っ越し業者に見積りを取りましょう。

不用品を処分したい場合は、高価買取や不用品回収、クリーニングもやっている業者に見積りを取るのがオススメです。

新居には必要なモノだけを持っていき、スッキリした新生活を送ることができます。

【ステップ2】オーナーに残すモノの確認をとる。

  • 設備(残すモノ)
  • 前々からの残置物(撤去する必要がない)
  • 原状回復の状態について
上記の3つについて必ず確認をしておきましょう。

特に重要なのは、オーナーの所有物である「設備」の確認です。

古くても、たとえ壊れていたとしても、捨ててしまうと相手の財産を勝手に捨ててしまったということで賠償しなければいけなくなります。

また、捨てる必要のない「残置物」もあるので把握しておくことも重要です。

捨てる必要がないというのは、設備ではないモノの、前に住んでいた住人が置いていった「残置物」のことです。

中にはオーナーが把握していない、前の居住者が置いていった照明やガスコンロが置いてあることもしばしば。

これらについても、入居した時からあったことを共有し、自分のモノではないことを明確にしておきましょう。

また、自分で買った所有物の処分に困った際は、オーナーに「まだ使えるんですけど、残して次の入居者が使えるようにしますか?」などの質問をしてみることも有効です。(ただし、本当に使える場合だけにしてくださいね!)

なかには粗大ゴミとしてお金を払って捨てないといけないモノをオーナーが引き取ってくれる可能性もあるからです。

いずれにせよ、必ずオーナーに連絡をして

  • 捨ててはいけない設備
  • 前々からあった残置物
  • 原状回復の状態

を確認しておくことが重要です。

【ステップ3】3種類に仕分けする

  1. 借りてた部屋に残していくモノ(設備)
  2. 新居に持っていくモノ
  3. 捨てるモノ
の3種類に分類します。

最低限、1と2の仕分けができていれば退去間近になって時間がないとしても、3の捨てるモノ(不用品やゴミ)をドクターエコのような業者に回収してもらえば、無事に退去完了をすることができます。

最初にも述べましたが、最悪な状況は退去できず、翌月の家賃も支払ったり、高額な撤去費用を請求されることにもつながるので、注意が必要です。

それから、もし時間がたっぷりあって、費用を抑えたいのであれば捨てられるモノから順番に地域のゴミ捨てルールにそって分別し、毎週、少しずつ処分しておきましょう。

物件の大きさにもよりますが、3ヶ月前からこの準備に取り掛かれると、ゆとりをもって退去を完了させることができます。

【ステップ4】処分する方法を検討する

  • リサイクルショップや高価買取に売る
  • 自治体のサービスを利用する
  • 不用品回収を利用する
  • インターネットで欲しい人を募集する
  • 引っ越し先に持っていく
例えば不用品だけでも処分する方法はいくつもあります。
などなど、いろいろあります。
リサイクルショップや高価買取に売れればラッキー。

でも、売れるモノばかりではないのが現実です。

そんな場合は、先ほど説明したように捨てられるモノは出来るだけ自治体のルールに沿って捨てておくのが鉄板です。

ただ、ここでも問題が発生します。

タンスや冷蔵庫などの大きな粗大ゴミを出すにしても、自力で部屋から運び出し、ゴミ収集場所まで持っていく必要があります。

この作業を1人でやるというのは実質不可能です。

ですので、タンスや引き出し、冷蔵庫を空っぽの状態にして、あとは業者に不用品として引き取ってもらうというのが現実的ですし、価格を抑えるのにも理想的です。(自治体のサービスを利用しても、リサイクル料などを支払うことになります。)

他にも時間があれば、ジモティなどの地域コミュニティを使って、欲しい人を募ると家まで取りに来てくれたりもします。

しかし、これはあくまで可能性としてであり、必ず撤去できるとは限りません。

「取りに行きます!」と返事をもらっても1週間後にキャンセルなんてこともありえます。

ですので、これはあくまで「時間がある場合の選択肢の1つ」程度に留めておきましょう。

それからゴミについてです。

引っ越し作業でゴミは出ます。そしてゴミについては、それぞれ分別して、自治体に指定された日に捨てなければなりません。

ゴミ出しだけを考えても、引っ越し1週間前には完了しておく必要があることが分かります。

 

【ステップ5】処分する

処分する方法を検討したら、あとは処分するだけです。

ここで重要になるのは、しっかり全て処分することです。

特に自治体のサービスを利用する場合は、処分できる日が限られているので、その日に合わせて処分しなければなりません。

これを怠ってしまうと、引っ越したいのにゴミや不用品を賃貸に残していく、もしくは引っ越し先に持っていくことになってしまいます。

この処分する段階になっても、まだ必要なモノの分別、不用品の仕分け、ゴミの分別など出来てない人は結構います。

そんな時は、次の方法を検討してください。

問題を一気に片付けることが出来ます。

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【おまけ】間に合わない時にどうするか…

2週間もあれば余裕をもって、引っ越しの準備ができると思い込んでいる人が多いですが、実際は違います。

部屋の大きさにもよりますが、ゴミの分別や必要なモノと不用品の仕分け、不用品の処分などを踏まえると、やっぱり3ヶ月くらいの時間がかかります。

ですので、多くの人が引っ越し2週間前くらいに準備をはじめて、時間内に片付けることができない現実を目の当たりにします。

そんな時はドクターエコのような業者に1度お問合せください。

ここで説明した、ステップ1〜ステップ5の作業を全て引き受けることができます。(必要なモノについても一緒に分別のお手伝いもできます。)

お任せいただければ、3ヶ月かかる作業を4時間ほどで終わらせることも可能です。

緊急事態の時こそ、ご相談ください。相談は無料です。

運営会社情報

この記事の運営元について

運営会社
有限会社 黒﨑商会(事業名:ドクターエコ)
代表取締役
塩飽貴哉
設立
1990年(平成2年)4月|業歴35年以上
所在地
東京都大田区西馬込1-1-19 / 千葉県船橋市駿河台1-20-32
作業実績
17,000件以上

保有する許認可・資格

  • 産業廃棄物収集運搬業許可(取得済み) 東京都 第13-00-203527号/神奈川県 第01400203527号/千葉県 第01200203527号/埼玉県 第01100203527号
  • 解体工事業者登録 東京都知事(登-5)第5301号 ほか 千葉・神奈川・埼玉で登録
  • 古物商許可 東京都公安委員会 第302221705983号
  • 遺品整理士認定協会 認定(地区統括委員 在籍)

主なお取引先:大東建託、長谷工、東急リバブル、中央住宅 ほか多数

顧問弁護士:弁護士法人荒木法律事務所(荒木誠司 弁護士)

お見積もり・ご相談は無料/24時間365日受付

0120-538-489