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賃貸人が行方不明や孤独死の場合、残置物撤去・処分費用は誰が払う?5ステップで問題解決!

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残置物撤去

不動産のオーナーや大家になり、「これで安泰だ!」と思っていた矢先に、住人が夜逃げしてしまったり、孤独死となり、何も知らないまま対処を求められることもしばしばあるでしょう。

自分で所有している物件だとしても、貸している部屋に勝手に入ったり、片付けたりしてしまうとそれは犯罪となってしまいます。

では、どうしたらいいのでしょうか?

 

【大前提】残置物の所有者に支払う責任がある。

残置物撤去_誰が支払う

夜逃げや孤独死による残置物の処分費用は、残置物の所有者(もしくは連帯保証人や遺族)に支払う義務があります。第三者が支払いをするとしても勝手に捨てると違法になりトラブルになるので注意が必要です。

物件を明け渡し、再び賃貸できるようにするには、

  • 本人や遺族に処分してもらう。
  • 残置物の所有権を放棄してもらう。
  • 連絡を取る方法を探す。
  • 意思表示を公示送達付郵便送達によって行う。
  • 家庭裁判所で処分・廃棄の申し立てをする。
  • 残置物を撤去・処分する。

などの手続きが必要です。

最終的には、裁判所に処分の許可を得てから処分・原状回復工事をする流れになるでしょう。

一時的な対処をする必要がある場合は、こんな方法もあります↓

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また費用の立替はできますが、相手に支払い能力がなかったり、嫌がられて支払いを踏み倒されてしまうリスクもあります。

そのためにも保険を確認しておくのが鉄則です。

 

保険会社に請求できる可能性も

残置物撤去_保険適用

「50万円かかるはずだった残置物を保険で片付けられた。」

「3ヶ月分の未払家賃も回収できた。」

「原状回復工事に100万円かかったけど、それも回収できた。」

となれば、大きいですよね。

住宅セーフティネット制度や原状回復義務が民法改正されたのに伴い、賃貸人、賃借人ともに残置物の処分や原状回復工事にかかる費用を賄える保険に加入するケースが増えています。

ですので、賃貸契約時もしくは契約更新時に加入している保険で支払える可能性もあるので確認してみましょう。

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競売で費用を回収するケースも

残置物_競売_売却

よほどの運がよくない限り、残置物の撤去費用を競売にかけて全部の費用を回収できる、ということはないと思いますが、可能性としてあるので書いておきます。

残置物は基本的に負債となるモノの方が多いですが、高級ブランドのバッグや時計などがある可能性もあります。こうしたものを競売や中古品買い取りのお店で売り、残置物の撤去費用を回収するケースも考えられます。

 

解決するための5つのステップ

残置物_夜逃げ_解決方法

ここまで読んでも話がよくわからないという場合は、以下の3つの方法をおすすめします。

まずは警察に相談

夜逃げは詐欺(家賃未払いによる意図的な逃亡する)に該当する可能性があります。

また事件や事故に巻き込まれて帰ってこれないという可能性もあるので、警察に相談するのが第一歩になります。

 

次に連帯保証人・親族に連絡

連絡先がわからないとしても、このステップは外せません。

基本的には残置物の撤去、処分の許可を取ったり、所有権の放棄に合意してもらう必要があります。

連絡先がわからないから、合意してもらうのは無理、という場合は次のステップです。

 

役所に相談して住民票を開示

役所に相談をして住民票を開示すれば住所がわかります。その場合は付郵便送達(読み方:ふゆうびんそうたつ、別名で書留送達)いう手段で、相手に通達する方法があります。

付郵便送達は、発送をもって相手が通知を受け取ったことを実証できる手段です。

相手の住所がわからない場合は、公示送達という手段を通して、相手に通達する方法があります。

公示通達の場合は、2週間で通達が完了し裁判への準備ができるようになります。

 

司法書士や弁護士に相談して手続きを進める。

公示送達や、付郵便通達などは個人でも手続きできますが、すべての手続を済ますには専門家に任せるのが一般的な方法のようです。

  • 賃貸借契約の解除
  • 建物明渡請求
  • 占有動産廃棄許可
  • など

が必要になり、スムーズに進めるためにもやはり専門家に依頼する方が多いようです。

関東圏であれば、こうした不動産のトラブルに強い弁護士や司法書士の方を紹介できますので、ドクターエコにご相談ください。

 

残置物撤去業者にお問い合わせ。

ドクターエコのような残置物撤去業者に相談いただければ、無料で見積りをしてどのくらいの金額で片付けられるか、把握することができます。

関東圏であれば、ドクターエコが対応できますので、見積りの1社としてご利用ください。

ちなみに、費用はこのようになっています↓

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お問い合わせ

お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお気軽にご連絡ください。ご希望の日時に伺い、現地で無料見積りいたします。


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お見積り

社長の塩飽(しわく)か副社長の鈴木(すずき)が現地の状況を拝見し、無料でお見積りをお出しいたします。他社より1円でも高ければ値下げいたしますので、遠慮なくお申し付けください。また、見積りに納得いただけなかった場合のキャンセル料もかかりません。



作業開始

【 ゴミ・必要品の分別 】 ご指定の日時に不用品回収・片付けに参ります。ゴミは自治体のルールに従って細かく分別し、お客様に確認を取りながら仕分けを行っていきます。あらかじめお申し付けいただければ、必要なものは別途保管いたします。

【 搬出作業 】 分別し終えたゴミをトラックに運びます。ご希望があれば、キレイなダンボール箱に入れて、まるで引越し作業をしているように作業をいたします。近隣の方に知られたくない方にオススメです。

【 不用品の買取り 】 他社では買取れないようなモノでも、可能な限り高価買取りいたします。買取り額は作業費用から差し引かれるので、最終的にかかるお客さまの負担を減らすことができます。

【 お部屋の掃除 】 ゴミ・不用品を片付けた後は、しっかりと室内を掃除させていただきます。ゴミに埋もれて見えなかったホコリなども、すべてキレイに掃除いたします。


【 オプション 】※別途費用がかかります。 ハウスクリーニング ご希望があれば、さらにお部屋をキレイにするためのプロの手法による清掃をいたします。放置されたゴミによってできた頑固なシミ、カビなども根こそぎキレイにいたします。 配送サービス 引っ越しの際に「必要なモノは新居に持っていきたい。」というお客様に人気のサービスです。オプションとして利用することで、引っ越し業者に新たに委託するよりも安く済ますことができるのが魅力です。 開梱・収納サービス 新居に必要なモノを持ってきたはいいけど、「開かずのダンボール」ばかりになり、新居なのにモノで溢れてしまう…という状態から開放されます。ドクターエコにお任せいただければ、引っ越し当日から快適な生活を送ることができます。


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完了

すべての作業が完了しましたら、お客さまにご確認いただきます。問題が無ければ、その後、ご精算です。頂く料金はお見積り書に記載した金額のみで、追加料金は一切頂きません。


他社より1円でも
高い場合は
ご相談ください。

\気軽に相談したいなら/

\電話が苦手なら/

会社概要

運営会社 有限会社 黒﨑商会
事業名 ドクターエコ
代表取締役 塩飽貴哉
事業所 〒143-0027
東京都大田区中馬込3-14-4 セカンドコーポ光和倉庫B-3
事業所 〒273-0862
千葉県船橋市駿河台1-20-32
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ダイヤル
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(24時間365日対応!見積・相談は無料!)
電話番号 03-6410-7199
FAX番号 050-3730-4860
メール
アドレス
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事業内容
  • 残置物撤去
  • ゴミ屋敷、汚部屋片付け
  • ゴミ・不用品回収
  • お引越し・退去時片付け
  • ハウスクリーニング
  • 高価買取
  • 配送サービス
  • 解体工事(内装解体、一棟解体など)
  • 不動産売却
  • リフォーム
  • 遺品整理/生前整理
  • 特殊清掃 
  • 樹木伐採
許認可

遺品整理士認定協会認定 地区統括委員在籍
・古物商許可 東京都公安委員会
     第302221705983号
貨物軽自動車運送業許可
冷媒回収技術者資格

・産業廃棄物収集運搬業許可取得済み
 東京都 許可番号  第13-00-203527号
 神奈川県 許可番号 第01400203527号
 千葉県 許可番号  第01200203527号
 埼玉県 許可番号  第01100203527号

・解体工事業者登録番号
 東京都知事(登-5)第5301号
 千葉県知事(登-5)第2617号
 神奈川県知事(登-5)第3076号
 埼玉県知事(登-5)第3401号

設立 平成2年4月19日
提携業者
  • 一般廃棄物収集運搬業者
  • 産業廃棄物収集運搬業者
顧問弁護士 弁護士法人荒木法律事務所
弁護士 荒木誠司
顧問税理士
事務所
MEJIRO Accounting firm/税理士事務所
代表 佐藤安博

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各スタッフにノウハウが蓄積されており、効率的に作業を行うことができるからこそ、お得な価格を実現することができています。

 

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