不動産のオーナーや大家になり、「これで安泰だ!」と思っていた矢先に、住人が夜逃げしてしまったり、孤独死となり、何も知らないまま対処を求められることもしばしばあるでしょう。
自分で所有している物件だとしても、貸している部屋に勝手に入ったり、片付けたりしてしまうとそれは犯罪となってしまいます。
では、どうしたらいいのでしょうか?
【大前提】残置物の所有者に支払う責任がある。
夜逃げや孤独死による残置物の処分費用は、残置物の所有者(もしくは連帯保証人や遺族)に支払う義務があります。第三者が支払いをするとしても勝手に捨てると違法になりトラブルになるので注意が必要です。
物件を明け渡し、再び賃貸できるようにするには、
- 本人や遺族に処分してもらう。
- 残置物の所有権を放棄してもらう。
- 連絡を取る方法を探す。
- 意思表示を公示送達・付郵便送達によって行う。
- 家庭裁判所で処分・廃棄の申し立てをする。
- 残置物を撤去・処分する。
などの手続きが必要です。
最終的には、裁判所に処分の許可を得てから処分・原状回復工事をする流れになるでしょう。
一時的な対処をする必要がある場合は、こんな方法もあります↓
また費用の立替はできますが、相手に支払い能力がなかったり、嫌がられて支払いを踏み倒されてしまうリスクもあります。
そのためにも保険を確認しておくのが鉄則です。
保険会社に請求できる可能性も
「50万円かかるはずだった残置物を保険で片付けられた。」
「3ヶ月分の未払家賃も回収できた。」
「原状回復工事に100万円かかったけど、それも回収できた。」
となれば、大きいですよね。
住宅セーフティネット制度や原状回復義務が民法改正されたのに伴い、賃貸人、賃借人ともに残置物の処分や原状回復工事にかかる費用を賄える保険に加入するケースが増えています。
ですので、賃貸契約時もしくは契約更新時に加入している保険で支払える可能性もあるので確認してみましょう。
競売で費用を回収するケースも
よほどの運がよくない限り、残置物の撤去費用を競売にかけて全部の費用を回収できる、ということはないと思いますが、可能性としてあるので書いておきます。
残置物は基本的に負債となるモノの方が多いですが、高級ブランドのバッグや時計などがある可能性もあります。こうしたものを競売や中古品買い取りのお店で売り、残置物の撤去費用を回収するケースも考えられます。
解決するための5つのステップ
ここまで読んでも話がよくわからないという場合は、以下の3つの方法をおすすめします。
まずは警察に相談
夜逃げは詐欺(家賃未払いによる意図的な逃亡する)に該当する可能性があります。
また事件や事故に巻き込まれて帰ってこれないという可能性もあるので、警察に相談するのが第一歩になります。
次に連帯保証人・親族に連絡
連絡先がわからないとしても、このステップは外せません。
基本的には残置物の撤去、処分の許可を取ったり、所有権の放棄に合意してもらう必要があります。
連絡先がわからないから、合意してもらうのは無理、という場合は次のステップです。
役所に相談して住民票を開示
役所に相談をして住民票を開示すれば住所がわかります。その場合は付郵便送達(読み方:ふゆうびんそうたつ、別名で書留送達)いう手段で、相手に通達する方法があります。
付郵便送達は、発送をもって相手が通知を受け取ったことを実証できる手段です。
相手の住所がわからない場合は、公示送達という手段を通して、相手に通達する方法があります。
公示通達の場合は、2週間で通達が完了し裁判への準備ができるようになります。
司法書士や弁護士に相談して手続きを進める。
公示送達や、付郵便通達などは個人でも手続きできますが、すべての手続を済ますには専門家に任せるのが一般的な方法のようです。
- 賃貸借契約の解除
- 建物明渡請求
- 占有動産廃棄許可
- など
が必要になり、スムーズに進めるためにもやはり専門家に依頼する方が多いようです。
関東圏であれば、こうした不動産のトラブルに強い弁護士や司法書士の方を紹介できますので、ドクターエコにご相談ください。
残置物撤去業者にお問い合わせ。
ドクターエコのような残置物撤去業者に相談いただければ、無料で見積りをしてどのくらいの金額で片付けられるか、把握することができます。
関東圏であれば、ドクターエコが対応できますので、見積りの1社としてご利用ください。
ちなみに、費用はこのようになっています↓