不動産売却時に、
「じゃあ残置物の撤去処分にどのくらいの費用がかかるか業者に見積り出してもらっていいですか?」
と聞かれたり、また賃貸入居時に
「エアコンと冷蔵庫は残置物なんで修理や処分は自分でお願いします。」
と契約時に言われたり、またまた退去時には
「残置物がある状態だと原状回復義務に違反しているので契約を解除できません。」
なんて言われたりすると、「え?残置物っていったい何なの?そんなに種類があるの?」と混乱してしまうかもしれません。
そう「残置物」という言葉は、状況によって意味が変わってくるので厄介なんです。
今回は、そんなやっかいな残置物についてトラブルに巻き込まれないよう3つのケースに分けて紹介します。
そもそも残置物とは?
残置物とは?と一言で言えないほど残置物という言葉は多様化してしまっています。
残置物は動産であり、資産でもありながら負債ともなってしまいます。
もうこの時点でややこしいですよね。
残置物の定義は、以下の記事で紹介しているので合わせて読んでいただけると、トラブル無く残置物を処分できるでしょう↓
不動産売買における残置物とは?
不動産売買時に、不動産仲介会社の方にまず言われるのは、
「業者に残置物の撤去費用がどのくらいかかるか見積りを取ってください。」
という一言です。
不動産売買時の残置物を一言で表すならば「不用品」です。
基本的にですが、不動産売買をする時、売り手が家の中を空っぽにして引き渡すことになっています。
庭や物置があれば、庭にある不用品や物置も残置物にあたります。
もし、この残置物を残した状態で売ってしまうと、買い手にとっては物件の状態が良く見えない状態で買うことになったり、処分費を負担することになるなどのデメリットが増えるので、どうしても売却額が下がる可能性があります。
ですので、不動産売却をする時は、残置物の撤去が必要になり、ドクターエコのような業者に見積りを取る必要があります。
賃貸契約の時に確認するべき残置物とは?
「冷蔵庫、洗濯機アリの残置物付き物件!」
「家具家電(残置物)付き物件」
というのを賃貸物件を見た頃があったり、物件の下見に行ったら、「このエアコンは残置物なので壊れたら修理は自分でしてもらうことになっています。」
と言われることがあったりするかもしれません。
言われることがあったり、と曖昧にしているのは、契約内容によるからです。
「洗濯機や冷蔵庫もついていて良かった!」と思っていても残置物の場合は設備とは違います。
簡単に言うと、設備の場合は大家さん、オーナーに修繕義務があるのに対して、残置物は義務がない場合もあるからです
具体的に言えば、入居1ヶ月で冷蔵庫が壊れた場合にも「あぁ、それは残置物だから処分するなり修理するなりしてもらっていいよ。自己負担になるけどね。」
なんて、自分のでもないのに修理や処分を自分でする羽目になることもあります。
だからこそ、「残置物付き物件」については処分費や修理費を誰が負担するのか契約書に書かれている内容を確認しましょう。
賃貸退去時に発生する残置物とは?
賃貸の場合は2種類の残置物があるので注意が必要です。
1つは、あなたが所有する残置物。そしてもう1つは、大家さんが所有する残置物の2つです。
それぞれ説明していきます。
あなた自身の残置物
退去時に残っているあなたの私物も大家さんからすると残置物です。
基本的には、原状回復義務があるので、残置物を残してしまうと処分費用を請求されることになります。
しかし、まだ使える家電や家具があり、大家さん、オーナーの方が「次の入居者が使うから置いていってもいいよ」。となれば、そのまま残すこともあります。
ですので、粗大ごみとして処分するのに困っている場合は、残置物として引き取ってもらえるか話をするのもありです。
大家さん・オーナーの残置物
これは上記のような場合で、前の住人が大家さん・オーナーの許可をもらって残していったエアコンや冷蔵庫、掃除機などが残置物として、賃貸契約をした時からあった場合のパターンです。
もちろん、退去時にもこれらは残しておく必要があり、間違って処分してしまうと弁償することにもなりかねません。
古いからとか、使わないからという理由で知らない間に捨てないように気をつけましょう。
3つの残置物の共通点は、「勝手に捨ててはいけない。」
これは守らないと大変なことになります。
よく聞くのが実家がゴミ屋敷化してしまっていて、親御さんの許可なく勝手に片付けてしまい泥沼化してしまったり、子供部屋にあった昔の玩具を捨てたら、それらはプレミア化していて数十万円もの価値があるらしく弁償することになった。
などです。
たとえゴミだとしても残置物を勝手に捨てると、家族間のトラブルや裁判沙汰になる可能性があるため注意が必要です。
処分する許可を得られない場合の対処法は下記で紹介しています↓