片付け業界、不動産業界の関係者であっても

“残置物”ってなんですか?

不動産の売却を担当してもらっている方から、『”残地物”』の見積りを出してもらった方がいい、と聞いたのですが…。

”ザンオキモノ”の撤去をお願いします。
というように、「残置物(ザンチブツ)」が世の中に全く知られていない問題がありました。
残置物についての記事はコチラ↓

残置物撤去のサービスは、特に
- 賃貸から退去する時、
- 実家の片付けをしないといけなくなった時、
- 不動産を売買する時、
に使うと1ヶ月かけて行う片付けの手間や時間を節約し、確実に売買や退去をスムーズにできるようにする便利なサービスです。
つまり、もう住まなくなった家や部屋にある行き場のなくなった不用品をまるごと片付けて、家を空っぽの状態にしてくれる便利なサービスです。
特に今、高齢化社会が進み、実家を片付けたり、施設に入ることになると、それまで使っていた家電や家具などの大量の日用品は行き場を失ってしまいます。
もちろん小さい生活用品もすべて処分しなくてはならないのですが、それをしようとすると3ヶ月位の期間と労力がかかってしまうので、個人で行うのは現実的ではありません。
そこで、ドクターエコは残置物の片付けを広げるためにも、ACCEL JAPAN アンバサダー ヒロミさんをプロモーションとして起用することにしました。
ヒロミさんをきっかけに、

これを専門用語で残置物と呼ぶのか!

引っ越しや不動産売買をする時に残置物撤去すると、便利ね!

残置物を撤去してもらうのって、こんなに簡単だったのね!
と思っていただけたら、ドクターエコとしても本望です。
残置物について、もっと詳しく知りたい場合は、ぜひ、ドクターエコに電話で聞いてみてください。
社長の塩飽(しわく)が丁寧に説明いたします。
この記事の運営元について
- 運営会社
- 有限会社 黒﨑商会(事業名:ドクターエコ)
- 代表取締役
- 塩飽貴哉
- 設立
- 1990年(平成2年)4月|業歴35年以上
- 所在地
- 東京都大田区西馬込1-1-19 / 千葉県船橋市駿河台1-20-32
- 作業実績
- 17,000件以上
保有する許認可・資格
- 産業廃棄物収集運搬業許可(取得済み) 東京都 第13-00-203527号/神奈川県 第01400203527号/千葉県 第01200203527号/埼玉県 第01100203527号
- 解体工事業者登録 東京都知事(登-5)第5301号 ほか 千葉・神奈川・埼玉で登録
- 古物商許可 東京都公安委員会 第302221705983号
- 遺品整理士認定協会 認定(地区統括委員 在籍)
主なお取引先:大東建託、長谷工、東急リバブル、中央住宅 ほか多数
顧問弁護士:弁護士法人荒木法律事務所(荒木誠司 弁護士)











